八王子の整骨院で、駅から徒歩4分の八王子南口整骨院 院長・熊野です。
今日は、交通事故で、自分の車がぶつけられて全損になったときについてです。
事例としてはよくある被害者の過失0での追突事故です。
事例)被害者は信号待ちで停車していた際に、相手の車に追突された‼
被害者は、車を修理に出したところ、相手保険会社(加害者の入っている保険会社)から「全損なので修理できません」との回答を受けました。
当然、被害者は納得できません‼
自分は何も悪くないのに、車は壊され修理もできないなんて・・・。
ここで保険会社の言う「全損」の定義ですが、
全損とは、自分の車両の時価価値より修理代金が上回ることです。
どういうことかというと、
例えば、
被害者の車両の価値が25万円だったとします。(初年度登録が古い車)
ですが、その車の修理代が50万円と見積もりが出ました。
この状態が全損です。
この場合、保険会社がいくら被害者の方に賠償する責任があるかというと、25万円の現金だということです。
被害者は、50万円の修理がかかるので25万円は自己負担しなければなりません。
「そんな馬鹿な?当てられ損じゃないか?ぶつけられなければ後3年は乗れたのに!」と思うことでしょう。
ですが、日本の法律の賠償責任では、相手の損害物に被害を与えた場合は”時価”であると決まっています。
ゆえに、被害者がいくら納得できないからといって訴訟を起こしても裁判では負ける見込み大です。
訴訟は起こさないことが賢明です。
では、どうすれば良いか?
①保険会社から提示された時価に対して異議申し立てをする(車の買い替えが前提)
ようは、保険会社が算出する時価より価値があると証明すればよいのです。具体的には、事故に合った車の初年度登録・型式・走行距離・色に極力近い車をインターネットを通じて探し、現在いくらで売られているかを探します。
その探した車の販売価格が保険会社から提示された時価より高ければ時価アップの主張ができます。
②代車をうまく交渉の切り札にする(車の買い替えが前提)
被害者が、追突された場合、相手保険会社は代車を手配してくれます。
この代車が交渉に使えます。
保険会社からみれば、支払う金額は
(被害者の全損車両の時価)+(代車代金)です。
もちろん代車代はレンタカー会社などに支払うので被害者が受け取ることはありませんが、保険会社はその両方を支払っているのです。
これがポイントで、保険会社にとっては、代車代は極力支払いを押さえたい所なのです。
被害者との示談交渉が長引けば長引くほど代車は返却されず支払額がかさんでいくので、これを避けたいと思っています。
ここで交渉です。
「次の買い替えの車を探し購入するのに1か月待ってほしい。その間、私が代車を借りれば、被害者の保険会社はレンタカー会社に1日5000円(仮)×30日支払うことになります。私の代車の借り入れは10日間で我慢するので20日間分は、車両の時価アップとして私に払ってください」と。
保険会社とすれば支払う金額は変わらず、スムーズに買い替えが行われるのであれば、交渉は
成功する可能性があります。
③加害者(相手)の保険に対物超過が付保されていないか確認(車の修理が前提)
対物超過修理費用特約という便利な保険の特約があります。
どんな特約かといいますと、
「相手自動車の修理費が、相手自動車の時価を上回るときは、相手の時価の50万円以内を限度に相手自動車の修理費を支払う」というものです。
つまり、被害者の車の時価が25万円で、修理をすると40万円かかる場合
修理費40万円<被害者の時価25万円+50万円=75万円
となり、被害者の車の修理ができます。
ただし、これは相手が対物超過修理費用特約を付保している場合のみで、かつ、相手がこの特約を使ってもよいですよ という同意が得られたときのみにしか、相手(加害者)保険会社は対応してもらえませんのでご注意してください。
事故での対応はわからないことだらけです。
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