八王子の整骨院で、駅から徒歩4分の八王子南口整骨院 院長・熊野です。
本日は、交通事故患者さんの中で、休業損害の認定が納得できないパート勤務の女性の場合についてです。
これもよくあるケースですが、被害者が、女性で家族がいる場合(1人暮らしではない場合)、休業損害の認定が引きあがることが数多くあります。
被害者が、
女性でパート勤務をしていて、家計の収入の助けになっていて、
交通事故で被害者になり、治療のためのパート勤務ができなくなった場合、
休業損害は認定されます。
パート・アルバイト・日雇い労働者の休業損害費
日給×事故前3ヵ月間の就労日数÷90日×認定休業日数(アルバイト先等の証明を必要とします)
ところが、保険会社のパート・アルバイト勤務の休業損害の認定金額の計算では、ほとんどの場合、1日5,700円を下回ります。
もし、被害者が女性で、休業損害の認定が1日5,700円を下回れば、5,700円に引き上げることが可能です。
どうすればよいか?
主婦認定をしてもらえば良いのです。
主婦の休業損害は、1日5,700円と決まっているのです。
従って、被害者が住民票などを取り付け、家族がいるということを証明すれば、主婦の休業損害として請求することができるのです。
覚えておいて損はないでしょう!
交通事故はわからないことだらけです。
何か心配ことがありましたら、まずはご相談下さい。
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