交通事故治療について

八王子の交通事故で困った方に・・・加害者請求と被害者請求 

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八王子の駅から徒歩4分の整骨院で、平日は夜11時まで、土日祝日も営業の八王子南口整骨院です。

交通事故のあった時のトラブルとして・・・
①加害者が非を認めない
②保険会社と交渉がうまくいかない

といったことがある場合があります。

出来ればスムーズに賠償を受けたいと思うのですが、中々思い通りにいかないケースも・・・。

そもそも、交通事故の保険金請求には2通りがあります。
①被害者請求
②加害者請求

①被害者請求は、自賠責保険への保険請求方法の1つです。
保険金の請求を、加害者や保険会社を介しないので、より自分の主張をしやすく、主張が認められない場合にも、その理由を知ることが可能です。
とても透明性のあるやり方になります。

②加害者請求は、被害者請求とは反対に、加害者が殆どの作業を行い、自賠責保険に請求する制度となります。
被害者にとっては、資料を自分で集めなければいけない被害者請求より簡単であるといえます。
しかし、加害者に任せてしまう関係で、被害者に不利となることもわからないままということもあるのです。

被害者請求でできるものは?

障害の場合は120万円まで
死亡の場合は3000万円まで
後遺障害の場合は、等級に応じて75万円~4000万円まで

と、請求できる金額に限りがあります。
自賠責保険には、上限を超える物は請求できません。

交通事故により請求できる損害賠償は、積極損害(車の修理費や療養費)と消極損害(休業損害や逸失利益)に対する賠償や慰謝料です。
慰謝料とは、事故により受けた肉体的・精神的苦痛に対する賠償のことを言います。

ただし、物損事故では、物について損害のみ発生するので、肉体的・精神的苦痛の観念はないとされますので、慰謝料の請求はできません。
人心事故のみの話となります。

ここでは、被害者請求というものがあるんですよ~という話だけでしたが、加害者と話がスムーズにいかない方は被害者請求を考えてみては?
よくわからない方は、まずはご相談下さい。

平日夜11時まで営業、土日祝日も夜7時まで営業
駐車場が2台ある接骨院
八王子市子安町4-15-19
042-641-2038
八王子南口整骨院

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月・水・
木・金
日・祝
午前 定休日 09:00-12:00
午後 14:00-23:00 14:00-19:00

定休日 火曜日午前・土曜日

         

■受付時間 平 日 14:00-22:30
      日 祝 09:00-18:30
■駐車場  2台あり

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