整骨院って?

八王子で健康保険で施術を受けられる整骨院

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八王子駅南口から近い整骨院、徒歩で4分の八王子南口整骨院 院長・熊野です。

整骨院では、スポーツなどの急性の怪我では、下記の①~④の症状で健康保険の施術を受けることができます。

①捻挫

②打撲

③挫傷

④脱臼と骨折(ただし応急処置に限る)

①で最も多いのは足首の捻挫があります。歩いていたり、走っていたりで足を踏み外し足首を捻ってしまう怪我です。

受傷部は、痛みと内出血、炎症、腫脹などがみられることが多いです。

痛さによっては、骨折を疑う方もいらっしゃいますが、整骨院・接骨院ではレントゲンがありませんので、絶対に折れているとか、折れていないといったことは判断できません。

レントゲンを撮って診断を受ける場合は、お近くの整形外科に行きましょう。

②は、転んで膝をぶつけたとか、格闘技などで足を蹴られたなどの接触による負傷です。

受傷部は、触れるだけで痛いことが多いです。

これも、圧痛、内出血、腫脹などが見られます。

③は、スポーツなどで、踏ん張った際に、筋肉が部分的にか、全体的に切れる、又ははがれるといった症状で、時には歩くことも辛い、筋肉の怪我の症状です。

受傷部を触ると凹んでいることもあります。

運動をしてなった人は、直ぐに競技に復帰すると中々改善しないので施術が必要です。

④は、基本的に医師の許可がいります。

ただし、応急処置は可能なので、その、後整形外科などにレントゲンを撮りに行くことになります。

明らかに骨折だと思ったら、最初から整形外科に行くこともおススメいたします。

また、骨折の程度や、脱臼の個所によっては、応急処置を行えない個所もありますので予約の際に確認してみてください。

ここで、健康保険の適用範囲なのですが、基本的に

①急性で

②原因がはっきりしていて

③仕事や通勤による怪我ではない

ことが条件となります。

①急性の条件ですが、健康保険の適用範囲では慢性の怪我や肩こりといった症状は、全て自由診療となり、健康保険での施術は行えません。

②の原因がわからないと、これも保険の適用にはなりませんのでお気を付けください

③の仕事中の怪我や職場への通勤中の怪我は、労災や通勤災害といった分野になりますので、療養費は労災の適用となり、会社側に払っていただくことになります。

たまに、肩こりで健康保険を使ったといった話を聞きますが、この症状は健康保険の適用範囲ではありません。

このような使い方をすると、健康保険が使えなくなるといったことがあるようです。

しっかりと、怪我の状況などを問診時に伝えましょう。

自分が健康保険の適用があるかどうかわからない際には、予約の電話の際にお問い合わせ下さい。

平日23時まで、土曜日・日曜日・祝日も19時まで営業

八王子駅から徒歩4分の接骨院

駐車場も2台分あり

八王子市子安町4-15-19

☎042-641-2038

八王子南口整骨院

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月・水・
木・金
日・祝
午前 定休日 09:00-12:00
午後 14:00-23:00 14:00-19:00

定休日 火曜日午前・土曜日

         

■受付時間 平 日 14:00-22:30
      日 祝 09:00-18:30
■駐車場  2台あり

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〒192-0904 東京都八王子市子安町4-15-19 ハネサム八王子1階